こんにちは。
理学療法士、作業療法士などがリハビリを行う際には主治医の指示書が必須です。
ところが過去にはこの段階を飛ばして不正に行っていた病院がありました。
今回は小児の現場で起こった事例です。
小児の病院ですが、成人のところでも同じケースはありえます。
●事例1 宝塚市子ども発達支援センター
出典:子ども発達支援センターの業務案内|宝塚市公式ホームページ
医療型児童発達支援センターである宝塚市子ども発達支援センターは手足などに障害がある子どもを対象に、診療や機能訓練などの療育を行う通園施設。
その中では、個別リハビリも行われていました。
しかし、リハビリテーション診療報酬の不正請求の疑いなどがあったとして、2021年3月8日付で告発されています。
その後、調査が行われ、2022年9月29日付で審査会の調査結果報告書が出され、リハビリテーション診療報酬の請求に関して一部違法性があったという結果になりました。
違法とされた内容はこちら。
①リハビリ開始時においてリハビリ実施計画を作成せずに、障害児(者)リハビリテーション料の診療報酬請求を行ったこと
②リハビリ開始後3か月に1回以上リハビリ実施計画を作成し、患者又はその家族に対して実施計画の内容を説明し、その要点を診療録に記載又は添付することなく、障害児(者)リハビリテーション料の診療報酬請求を行ったこと
介入開始時と、その後の計画書の説明や作成がされないまま、リハビリが介入されたことが問題となりました。
その後、是正措置として計画書の発行や説明が義務付けられたようです。
また、一部の診療報酬約28万円も自主返納したとのことです。
不正には痛いしっぺ返しが待っていました。
●氷山の一角?
通常、計画書の作成や説明、サインをもらうのは当たり前の業務です。
また、こうした書類には診療報酬が発生します。
私立病院では書類も大事な収益であるため、正当に報酬を得ることと同時に、収益としても必ず作成しているところがほとんど。
ですが、私立と異なり、公立では市からの安定的な補助が約束されているため、コストが発生する書類の作成を怠るケースが他県でもありました。
リハビリをしながら書類を作成するのは手間であり、家族への説明を行うのも時間がかかります。
しかし、正当な報酬を得るためには必要な行為。
不正をして患者の不利益に繋がったり、後で痛い目に合わないようにするべきことはしていきましょう。
皆さんの職場は大丈夫ですか?
それではまた次回の記事でお会いしましょう