こんにちは。
疾患別リハビリや介護保険での訪問リハビリは1単位20分で報酬が発生するように決まっています。
その時間内でカルテ記載をする場合はどうなのでしょうか?
今回はリハビリ時間内のカルテ記載について取り上げます。
●公立碓氷病院の問題
2018年9月に問題となったのは群馬県にある公立碓氷病院。
急性期から回復期まで担う地域の拠点病院のようです。
そんな碓氷病院では電子カルテが導入された2015年2月から2018年までにリハビリの診療報酬2086件、約1721万円が不正請求していたと発表しました。
後にこの金額は自主返納しているそうです。
不正請求の内容は1単位20分でリハビリを行いますが、その時間内に理学療法士や作業療法士が端末上の電子カルテを見た時間を含めたり、1人の療法士が同じ時間に複数の患者を担当していたそうです。
2018年2月にこのことの一部を関東信越厚生局と県から指摘された病院側がさかのぼって調べていたところ、不正請求額が1000万円を越える金額になっていたとなりました。
病院側は「意図的なものではなく、リハビリ実施の基準に対する認識不足。病院のチェック態勢も十分ではなかった」と釈明し、返納も行われたことで事態は終息しています。
●氷山の一角
この話を聞いてどのように感じたでしょうか?
おそらく似たようなことを経験した人は多くいるのではないでしょうか?
特に療法士が少なかった時代は24単位をとりながら、カンファレンスもこなすことはざらにありました。
私の過去に働いていた病院も9時~18時まで臨床とカンファレンスをこなしていた時代があります。
カンファレンスの日はその時間だけ請求を取り下げていましたが、その時間を請求していた病院も多いはず。
そうすると患者さんを重ねて臨床しないと間に合いません。
現在は徐々に人数も増え、1日の単位数のノルマも18~21単位になってきているところが多いのでこうした事例は減っているでしょう。
ですが、昔は横行していました。
そして、今も行われている病院はあるかもしれません。
1単位の中で患者さんや利用者さんからお金を頂いてリハビリを提供いるわけですから、その時間に別のことをするのはご法度です。
リハビリの時間はしっかりと患者さんや利用者さんと向き合い、他の時間で効率的に業務をこなしましょう。
一方で国には書類の整備なども進め、無駄な書類を減らす方法も検討してほしいですね。
それではまた次回の記事でお会いしましょう。