作業療法つぶやきブログ

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現役作業療法士(OT)のブログ。不定期週2回12時更新。カテゴリー一覧はスマホの方はページ下部へどうぞ。

【仕事】療法士も知っておきたい法定休日と所定休日~お金にも関係します~

こんにちは。

 

皆さんの職場のお休みはいつでしょうか?

土日休み、4週で8日休みなど企業によって条件は様々かと思います。

しかし、一口に休日と言っても、大きく2種類に分かれるのをご存じでしょうか?

支払われる賃金にも差があります。

今回は土日休み、365勤務のリハビリセラピストでも知っておきたい休日について取り上げます。

 

●法定休日とは

「休日のスマホは時間泥棒」の写真[モデル:井隼そら]

労働基準法第35条では、企業に対し、労働者に毎週少なくとも1回もしくは4週間に4回の休日を与えなければならないと明記されました。

この労働基準法で定められた休日を法定休日といいます。

 

例えば、病院勤務で月曜日~土曜日が仕事で日曜日が休みになっていれば、日曜日が法定休日です。

 

ですが、実際には週休2日のところも多いですよね。

そこで出てくるのが、次の所定休日となります。

 

●所定休日とは

「レトロな雰囲気のカフェでコーヒーで一息つく女性」の写真[モデル:塩田みう]

労働基準法32条では、労働時間の上限を1日8時間もしくは週40時間(休憩時間を除く)と定めています。

例えば、法定休日以外をフルタイムで働いたとしたら、8時間を6日で週48時間となり、定められた労働時間を超過します。

 

そうならないように企業が用意する休みを所定休日(法定外休日)と言います。

仮に私たちが週休2日で働いていたとして、その中で休日は法定休日と所定休日に分かれているんです。

 

では、この2つはどのように扱いが異なるのでしょうか?

 

●残業代の支払われ方が変わる

一番異なるのは残業代の支払われ方です。

法定休日に働いた場合は時給単価の35%の割増金額、1週間に40時間を超えた部分の残業については時間外として25%割増金額を支払うことになっています。

 

例えば、土日休みの職場で企業が日曜日を法定休日としていた場合には、土曜日に出勤した場合は25%割増、日曜日は35%割増となるわけです。

 

実は会社の規則で法定休日が決まっていたのに適切な割増金額を支払っていなかったということがないように注意していきたいですね。

 

ただし、多くの企業では1週間ぶっ通しで働いた場合の最後の日を法定休日と定めていることが多いです。

仮に日曜日働いたとしても土曜日が法定休日に当たるケースもあるので会社の規則を確認しておかないといけません。

 

いかがだったでしょうか?

自分の働く環境はどうなのか一度確認しておいた方が良い方もいるかもしれません。

特に残業代に関しては自分の生活に直結することもあるので、確認は必須です。

 

紛らわしい制度として代休と振替休日もあり、こちらも扱いが少し違います。

詳細は取り上げませんが、気になる方は調べてみてください。

 

似ていても実は違う部分などを理解しながら、自分の働きやすい環境を探していきましょう。

 

それではまた次回の記事でお会いしましょう。