こんにちは。
爪切りなどを依頼されて困った人もいるのではないのでしょうか?
今回はどこまでが医療行為にあたり、どこは違うのか取り上げます。
●リハビリ職の医療行為は法律で禁止されている
医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条などによると、「医師、歯科医師、看護師等の免許を有さない者による医療行為は禁止」と明記されています。
つまり、リハビリ職が医師等と同じレベルで医療行為をするのは法律で禁止されているわけです。
医療行為ができないということは知っている方が多いと思いますが、非常に厳しい規律で制約されていることも再確認しておきましょう。
●医療行為でないものはなに?
医療行為でないとされるのは下記のようなものです。
・わきの下や耳での体温測定
・自動血圧計による血圧測定
・新生児以外で入院の必要がない方へのパルスオキシメーターの装着
・切り傷、擦り傷、やけどなどの応急処置及び汚染時のガーゼ交換(専門的な処置が必要でない傷に対して)
・軟膏塗布(褥そうの処置を除く)
・湿布の貼布
・点眼
・座薬挿入や点鼻薬噴霧の介助
・一包化された内服薬の内服介助
・爪切り(爪に異常がなく本人の容体が安定している場合)
・口腔ケア(重度の歯周病等がない場合に限る)
・耳かき(耳垢が完全に耳をふさいでいる場合を除く)
・パウチ内の汚物を捨てること(肌に接着したパウチの取り替えを除く)
・自己導尿を行う際のカテーテルの準備や姿勢保持
・市販のディスポーザブルグリセリン浣腸を用いた浣腸
一般的に行う体温測定から爪切りや口腔ケア、耳かきなど意外と思われる行為まで様々なものがありました。
では、注意すべきことはどのようなことでしょうか。
●注意点
例えば薬に関しては以下の注意点があります。
・事前に本人や家族からの依頼がある場合
・使用する薬剤は医師からの処方薬である
・薬剤師の服薬指導や看護師からの指導をもとに使用されること
また、爪切りでは巻き爪や基礎疾患に糖尿病等がある方などは専門的な管理を必要とする場合は医療行為と定められています。
分からない、怪しい場合は看護師などに患者さんや利用者さんの状態を確認することは必須です。
いかがだったでしょうか?
調べてみるとただの爪切りは医療行為でないなど、意外なルールがありました。
しかし、どこまでが異常とされるのかはグレー。
また、糖尿病がある方に対してその情報を知らずに切ってしまえば、違反行為となります。
くれぐれもトラブルにならないように注意していきましょう。
それではまた次回の記事でお会いしましょう。