こんにちは。
最近、理学療法士などリハビリ職の不祥事による処分がニュースとなっています。
しかし、いままで取り上げた2件のケースとはまた違う内容でした。
今回はそんな話題を取り上げます。
●過去に取り上げたケース
過去に取り上げたのはリハビリ時間の不当請求でした。
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しかし、今回問題となってのは「接待」です。
さっそくどんなケースだったのか見ていきましょう。
●今回のケース
今回のケースでは、通院患者から飲食の接待を受けていたとして副主査の33歳の理学療法士が処分されました。
内容は面識のあった担当外の通院患者の男性から6回程度、和歌山市内の居酒屋などで1回につき4000円から1万円程度の供応接待をされていた(飲食を奢ってもらっていた)ということです。
更に他の職員7名も数回供応接待があったとして処分されています。
別の職員と通院患者との間でこれらの供応接待の話が出たことから内部調査を行い、今回の処分となりました。
処分については副主査が戒告処分、他7名が訓告処分です。
戒告も訓告も「業務違反を口頭又は文書で注意をする処分」ですが、戒告の方が処分が重く、国家公務員法・地方公務員法が定めている懲戒処分のひとつとなっています。
更に戒告処分となった場合には、今後の昇給や昇格にも影響が出るとも言われているんですね。
今回の不祥事があったのは、県立病院ですので、公務員扱いで働いています。
公務員扱いであれば、安定した昇給が約束されていますが、供応接待により、この伸び幅にも影響が出るかもしれませんね。
少し気になるのは、患者さんと副主査は個人的に仲が良い付き合いだったのでしょうか?
もし接待することでリハビリ時間を長くするなどごまかしていたりした場合には更に問題が大きくなりそうです。
他にリハビリ職が気を付けることを考えてみましょう。
●リハビリ職が気を付けること
「ものをもらう・プレゼント」
これが供応接待以外で一番身近に気を付けることなのかなと思います。
退院時にもらう菓子折り、外来患者に貰う畑でとれた野菜、訪問先でもらうお茶。
いずれもリハビリをする上では原則的には受け取ってはならない場合がほとんどではないでしょうか?
ですが、現実として買ってくれたもの、持ってきてくれたものを受け取ってしまうこともあると思います。
しかし、こうしたものをもらう見返りにリハビリ時間を長くしたりするなど、何かを要求されることがあるかもしれません。
そうならないように普段からものは頂かない、気持ちだけ受け取るように心がけることが大切です。
自分の身に火の粉が降りかからないように注意して、仕事をしていきましょう。
ではでは。