こんにちは。
皆さんの病院は就業前、就業後の業務はありますか?
私が過去に所属していた病院は就業前はカルテのチェックやカンファ、就業後はカルテ記入や明日の準備などがありました。
今回はそういった就業前後の時間外労働にメスが入った話です。
●三田市民病院残業代未払い問題
今回、残業代未払いを指摘されたのは兵庫県にある三田市民病院。
看護師や医療技術者392人に対し、2021年7月から2022年4月までの10か月間の未払い賃金は、あわせておよそ1億円にものぼりました。
職員から労働基準監督署に連絡があり、調査したところ、出退勤を記録するタイムカードと残業代を算出するための時間外認定簿との間に差があり、業務の確認や準備で予定よりも早く出勤しても、労働時間に含めていないことがわかったそうです。
その後、病院は2022年11月末までに224人に対し、8500万円を支払いました。
病院は「労務管理が不十分であった。労働時間の確認をしっかり行い、未払い賃金については適切に支払いを続ける。今回の原因の調査を行うとともに、労務管理手法も検討し、今後は適切な労務管理を徹底していきたい」とコメントしています。
では、私たちの業務でこうした未払いのケースはないのでしょうか?
●多くの病院では同様のケースがある
いくつか未払いが起こりやすいケースを見ていきます。
・着替え
まずは着替え。
就業前に着替えるのは当たり前に感じるかもしれませんが、厳密にいうと会社側から指示されている着替えは業務に含まれます。
着替えなんかで残業なんてと思うかもしれませんが、指示されていれば立派な業務。
権利は主張しても大丈夫です。
・カルテ確認
リハビリや看護ではその日の就業前に各患者のカルテを確認することが多々あります。
そうした業務も本来は残業代の対象になります。
・病棟カンファレンス
8:30始業開始だけど8:20からその日のカンファレンスがあるというケースも病院にはあります。
カンファレンスも当然ながら業務です。
就業時間前のカンファレンスは残業代の対象になります。
・朝礼
朝から集まり、病院の理念を斉唱する。
こんな朝礼をしているところもあるかもしれません。
もちろん、これも会社の指示で出ていれば残業代の対象です。
・学生や職員指導
病院から指示されて学生を受け入れたり、職員指導を行えばこれも業務になります。
「学生指導は残業代出ないよ」と言われ、泣く泣くサービス残業をしていた時代はもう古いのかもしれません。
いかがだったでしょうか?
就業前後に仕事をする場合もサービスではなく仕事は仕事。
線引が難しい場合もありますが、不当に働くのを要求された場合はしっかりと出るところに出ていきましょう。
それではまた次回の記事でお会いしましょう。