こんにちは。
リハビリ市場は転職が多い職種です。
求人票を見ている時にみなし残業代と固定残業代が書いてあった場合、違いは分かるでしょうか?
知っているか知らないかで働きやすさは変わるかもしれません。
●固定残業代とは
固定残業代とは実際の残業時間にかかわらず一定時間分の時間外手当を毎月定額で支払う制度。
10時間と設定した場合、10時間分の残業代が毎月支給され、仮に5時間しか残業していなくても10時間分受け取れます。
また、10時間であれば10時間を超えた分については時間外手当を支払う必要が企業にはあります。
こちらは分かりやすいという方も多いのではないでしょうか?
では、みなし残業代について見てみます。
●みなし残業代とは
みなし残業代とは労働時間の計算が難しい場合に、実際の労働時間にかかわらず特定の労働時間を働いたものとみなす制度。
みなし残業代には法定労働時間を超えて働いたとみなす分の賃金も給与に含まれるため、基本的に時間外労働があったとしても「残業手当」として会社が残業代を支払う必要はありません。
営業職や記者など会社の外で働くため、労働時間の計算が難しい職種に用いられることが多い事業場外労働制と労働の忙しさに変動がある職種に用いられる裁量労働制があります。
訪問看護ステーションでも直行直帰が多い職場ではみなし残業代が当てられている職場があるかも知れません。
固定残業代と違い、みなし残業代はいくら残業をしても一般的に残業手当として給与が払われることはありません。
しかし、与えられた仕事が見込み労働時間では終わらない内容、明らかに外回りでの接待や営業などが時間外に行われた痕跡がある場合はみなし時間を超えた分の請求はできます。
企業が残業を把握しにくく、適切に支払われないケースがあることを考慮され、みなし残業制を適用するには労働基準監督署への届け出が必要でなかなか導入しにくいようです。
●問題点とその対策
どちらも大きな問題としてあるのが、サービス残業。
残業代は固定されていて給与に含まれており、それ以外の残業代は一切支給されないといった誤った認識が広まって、サービス残業が横行する可能性があります。
また、管理者が「一定の残業代をもらっているのだから、定時退社させるのはむしろおかしい」と考え、残業を強要することもあります。
過度なサービス残業を強要されないか注意が必要です。
もし、企業に対して過度な残業を強要していると感じた場合は労働基準監督署に相談するなどして対応してもらいましょう。
いかがだったでしょうか?
似たような言葉でも実は違う言葉でした。
しっかりとこうしたことも把握しながら残業代が計算されて出るところか、あらかじめ決められた額が出るところかどれが良いのか考えて仕事を選びたいですね。
それではまた次回の記事でお会いしましょう。