作業療法つぶやきブログ

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現役作業療法士(OT)のブログ。不定期週2回12時更新。カテゴリー一覧はスマホの方はページ下部へどうぞ。

介護支援専門員が国家資格に!?~どう変わる?~

こんにちは。

 

介護支援専門員(通称:ケアマネージャー、ケアマネ、CM)は医療・介護の現場では身近な存在です。

そんな介護支援専門員ですが、実は2003年時点で国家資格に含めるとした話が閣議決定していたことが最近判明しました。

そこで今回は介護支援専門員とはどんなものなのか、国家資格となればどう変わるのか取り上げます。

 

●介護支援専門員とは

介護支援専門員は介護を必要とする方が介護保険サービスを受けられるように、ケアプランの作成やサービス事業者との調整を行う専門職です。

主に居宅介護支援事業所や、特別養護老人ホームなどの施設、地域包括支援センターに勤務しています。

 

利用者の状況を把握し、何のサービスが必要なのか考え、ケアプランの作成や費用の管理を行い、利用者とサービス事業者の間の調整役として動いてくれています。

 

●介護支援専門員の受験資格

2018年から現在の受験資格はこちら

1.国家資格等に基づく業務経験5年以上(900日以上)

医師や看護師、理学療法士介護福祉士、管理栄養士など国家資格を保有かつ、各資格の業務に5年間従事した者。

2.相談援助業務経験5年以上(900日以上)

下記の相談援助業務に従事した期間が通算して5年以上であり、かつ当該業務に従事した日数が900日以上であること。

生活相談員ソーシャルワーカー
・支援相談員
・相談支援専門員
・主任相談支援員

 

2017年まではホームヘルパー2級を持って5年以上(900日以上)実務経験がある方や、無資格でも10年以上実務経験があれば受験資格がありましたが、現在は撤廃となっています。

では、もし介護支援専門員が国家資格となればどのように変わるのでしょうか?

 

●国家資格になると変わることは?

①受験資格の変更

 

今までは他の資格を有してから実務経験を積んでから初めて受験ができるというシステムでした。

ですが、国家資格となると医師や看護師、リハビリの様に学業や実習を通じて直接受験が可能になるかもしれません。

 

ただ、別資格から移行できたのが、直接受験のみにしてしまうと成り手が減ってしまう可能性があるため、うまく需要と供給のバランス調整が必要になると思います。

 

名称独占資格や設置義務資格の追加

国家資格となれば、理学療法士作業療法士の様に名称独占となります。

また、「特定の事業を行う際に法律で配置が義務づけられている国家資格」という設置義務資格に該当してくることが多くあるかも知れません。

医師や看護師など病院、施設、訪問看護ステーションなどでも特に必要な職種の一部となれば、今後需要は高まってくる可能性があります。

 

●リハビリ→介護支援専門員はあり?

国家資格になるのであれば、待遇は変わる可能性があります。

高齢化が進む社会の中で希少性が変われば、収入なども変わる可能性があり、転職先として考えやすい状況は生まれるかもしれません。

現在の制度ではこちら

rihaot.hatenablog.com

 

待遇改善が行われるとリハビリ→ケアマネの流れが出てくるかもしれませんね。

 

ではでは。