作業療法つぶやきブログ

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現役作業療法士(OT)のブログ。不定期週2回12時更新。カテゴリー一覧はスマホの方はページ下部へどうぞ。

【仕事】休憩時間でカルテ書いてませんか?

こんにちは。

 

皆さんの職場は時間内に仕事が終わるでしょうか?

就業時間内には終わるけど、昼休みも書類を書いてるよなんて人もいるかもしれません。

今回は休憩時間にカルテを書いていることから考えられることについて取り上げます。

 

●カルテを休憩時間に書く理由

大きく分けて2点考えられると思います。

①定時で帰りたい

person walking holding brown leather bag

家庭を持ちながら働くセラピストは子どもの迎えのために早く帰らないといけません。

迎えがなくても子どもとの時間や夫婦、家族との時間を取りたい場合には早く帰る必要があります。

 

また、勉強会への参加、自分の副業や趣味に当てる時間を多くとりたい場合にも定時に帰る必要があります。

このような理由から早く帰るためにカルテを書く場合があります。

 

②定時に帰らされる

MacBook Pro on top of brown table

もう一つは、定時に帰らされる場合です。

これは残業に厳しい職場で起こりがちなケース

企業からすれば、普通に残業されれば報酬として支払う金額が高くなるので、嫌う企業も多いです。

 

また、サービス残業という言葉もありますが、サービス残業は告発されれば、企業としては金銭的な痛手だけではなく、イメージダウンにも繋がります。

 

そのため、一切の残業を禁止し、定時に帰らせる職場もあります。

ですが、カルテや計画書など期日までに仕上げないといけない書類は多いので、休憩時間にもカルテを書くしかないというわけです。

 

では、法律的に労働時間はどうなのでしょうか?

 

労働基準法

労働基準法上の45分・60分の休憩の「3つの原則」正しいルールを解説

出典:https://hataraquest.com/labor-standards-law-break

労働基準法では、「6時間を超える労働」に対しては、休憩を取得することが定められています。

例えば、8:30~17:30まで働く場合には1時間の休憩が義務付けられています。

 

労働基準法の原則では「休憩中は労働から解放されている必要がある」とも定められています。

つまり、カルテは労働であるため、解放されていない状態になってしまっています。

原則に従っていません。

 

ですから、24単位取得している日やカンファレンスなどが多い中で隙間なく業務を行った日のカルテ記入が昼休みなど休憩時間に行われていた場合は労働基準法が守られていないことになります。

もちろん、忙しい日はあると思います。

しかし、常習化しているといわゆるブラック起業かもしれません。

 

自分の働き方を見直してみるのもいいかもしれませんね。

では、対策を見ていきましょう。

 

●2つの対策

①労働環境を変えていく

まずは労働環境を変えていくことです。

こちらは時間とエネルギーが必要ですが、周囲の人たちと力を合わせて自分たちが働きやすい環境を作っていく動き方です。

大変ですが、もしかすると変わっていく職場でやりがいを持てるかもしれません。

 

②転職

もう一つは転職です。

必ずしもうまくいくとは限りませんが、スピード感があるのはこちらです。

 

いかがでしょうか?

リハビリ職は働くまではリハビリのこと以外あまり勉強していません。

労働環境についても知識を入れながら、自分に合ったスタイルで働ける職場を探しましょう!

 

それではまた次回の記事でお会いしましょう。