作業療法つぶやきブログ

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現役作業療法士(OT)のブログ。不定期週2回12時更新。カテゴリー一覧はスマホの方はページ下部へどうぞ。

【リハビリ】不正請求発覚~今度はOT~

こんにちは。

 

以前、理学療法士整骨院行政処分を受けた話を取り上げました。

行政処分では不正請求により作業療法士(OT)が代表の事業所が処分を受けた事例があります。

今回はその話について取り上げます。

rihaot.hatenablog.com

 

 

行政処分を受けた事業所

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出典:通所介護 なかずリハビリテーションLABの求人・採用・アクセス情報 | ジョブメドレー

今回、行政処分を受けたのは和歌山県田辺市にある「通所介護なかずリハビリテーションセンター」。

中圖(中図)健さんという作業療法士の方が代表をしているようです。

 

そんな、なかずリハビリステーションセンターが処分を受けたのは令和元年9月。

では、どんな処分を受けたのでしょうか?

 

●処分内容

なかずリハビリテーションセンター 作業療法士 中図 健 先生 和歌山県田辺市下万呂 | 酸素カプセル Voice From現場の声 pickup

出典:https://xn--lck6a5esd947wwm5bszwahri.jp/shoplist/voice15.html

処分内容についてそのまま取り上げると、

(1)不正請求【法第77条第1項第6号】
 ・通所介護サービスに係る各種加算(個別機能訓練加算Ⅰ・Ⅱ、認知症加算、口腔機能向上加算、栄養スクリーニング加算、中重度者ケア体制加算等)について、当該加算の算定要件の一部が欠如しているにも係わらず、不正に介護報酬を請求した事実が確認された。
 ・県が実施した実地指導の際に、上記算定要件の欠如を隠蔽するため、過去に遡り不正に書類を作成し、県の指導を逃れようとした事実が確認された。
(2)不正又は著しく不当な行為【法第77条第1項第11号】
 ・県に提出した指定更新申請書の勤務形態一覧表について、実際には当該事業所に勤務していない職員を記載した。
 ・県が実施した実地指導において提出された勤務形態一覧表について、実際には当該事業所に勤務していない職員を記載した。
 ・上記に基づき、中重度者ケア体制加算の加算要件を満たすものとして、当該加算を不正に算定した事実が確認された。
(3)人格尊重義務違反【法第77条第1項第5号】
 ・認知症高齢者の日常生活自立度の判定について、当該事業所の利用者の主治医や介護支援専門員等と連携することなく、当該事業所の独自判断で日常生活自立度を判定した。
 ・上記に基づき、認知症加算の加算要件を満たすものとして、当該加算を不正に算定した事実が確認された。
(4)虚偽報告【法第77条第1項第7号】
 ・県が実施した監査において、事実に基づかない虚偽の記録を提出した。

 

まとめると、不当な加算の申請、職員配置の虚偽、適切でない判定での算定申請、虚偽の記録

これらが対象となり、「県知事指定の取消し処分」を受けています。

 

不正請求額は「31,277,240円」。

3000万円を超える大きな金額となっています。

 

なお、指定取り消し処分後、事業を続けられたのかは不明で、ホームページも見つけられませんでした。

 

●不正請求が多くなると

不正請求が多くなると、国や自治体からの監査の目が厳しくなり、業務が増えたり、経営が立ち行かなくなる事業所が出てくる可能性があります。

 

特に在宅分野での不正請求や不当なことがあると同じ在宅分野全体が厳しくなるかもしれません。

書類の虚偽などもあれば、電子データで書き換えができないようなシステムでの対策などが行われるかもしれませんね。

 

不正請求は病院でも行われるケースがあります。

rihaot.hatenablog.com

不正請求が一番、悪になるのは利用者さんの不利益になる場合です。

しっかりとするべきことをして、診療報酬を上げていく。

全ての事業所がしっかりと当然のところをしていってもらいたいですね。

 

それではまた次回の記事でお会いしましょう。