*2021年10月1日公開記事に追記し、2021年11月8日に公開しています。
こんにちは。
新型コロナウイルス流行によりマスク、アルコールなど様々な物品の費用が掛かっています。
そんな中、新型コロナウイルス対策の特例として医療費や介護療養費が上乗せされていました。
そんな特例も終わり、10月からどう変わるのか見ていきます。
●コロナ特例の加算とは
コロナ診療・介護報酬特例加算とは新型コロナウイルスの感染防止対策として特例的に上乗せしている診療報酬や介護報酬を指します。
2021年4月~9月末日まで導入されていました。
前述のとおり、感染防止対策に様々な物品がかかるため、診療報酬の一部に加算が付くようにし、しっかりと対策をした上で業務を行ってもらおうというわけですね。
例えば、マスクですが、ウレタンマスクであれば洗濯して伝いまわしができますが、感染予防の観点から考えると好ましくありません。
そうなると不織布マスクを購入する必要があり、費用が掛かります。
加算をつけることで、こうした費用を補おうとしたわけです。
●具体的な内容
では、どのようなものがあったかというと
〇医療保険
・外来診療1件当たり50円
・入院で1日当たり100円
・調剤40円
これらの様なことがあります。
また、6歳未満の子どもを対象とした外来診療では医科1000円、歯科550円、調剤120円が上乗せされていました。
〇介護保険
基本報酬に0.1%を上乗せ
こうした加算が支給されていました。
介護報酬では数字で見ると0.1%ですが、1000万売り上げがあれば5万支給です。
物品代がこれで足りているかは別として、ないよりはある方がありがたい数字ですよね。
●どう変わるのか
申告制による補助金
これに変わるようです。
このような結果になったのは国の方針があります。
国の意見は真っ二つに分かれていました。
まず、厚労省は一律特例延長を求めています。
一方で財務省は新型コロナの対応に当たる医療機関に限定すべきして加算終了を求めました。
この2つの意見に折り合いをつける際に申告制による補助金に落ち着いたというわけですね。
大事なお金を預かる財務省の意見も分かります。
ですが、新型コロナウイルスの対応に当たる医療機関だけというのには納得できません。
介護現場であっても新型コロナウイルス病床がない病院でも感染防止対策は必須です。
物品の種類(N95マスクなど)によって新型コロナウイルス病床があるなしで加算が分かれるのはある程度仕方ないのかもしれません。
ですが、マスクやアルコールなどどこでも必要な物品に対しては加算を考えてほしいです。
もし、介護施設でクラスターが起こるなどすれば、デイに行けない人が増えます。
そうすると働きに行く予定の方も介護のために働きに行けず、経済としては循環が鈍ります。
しっかりと一律に最低限の給付はしてもらえるように国には動いてもらいたいです。
今後の動向に注目したいですね。
●追記
2021年10月末補助金についての詳細が判明しました。
それは10月~12月までの間にマスクやアルコールなど感染予防対策に使用した費用に対して補助金がおりる形。
9月までは加算という形だったものが、10月からの3ヶ月は実費補助へと変わりました。
上限が決められており、それがこちら↓
出典:https://www.joint-kaigo.com/articles/2021-10-25.html
9月まで特例での補助金を受けていた企業が対象という事ですが、訪問看護ステーションはどうなったのでしょうか?
もし、存じ上げている方がいればコメントで残してもらえればと思います。
ではでは。