こんにちは。
2月に株式会社gene主催で日本理学療法士協会の半田会長の講演での発言についてご紹介します。
その中で、半田会長は「身体に障害がある者」のみに理学療法士が関わるのかという事を話していました。
病院で働いていると身体に障害のある方に関わると思います。
今回は理学療法士及び作業療法士法の記載や「身体に障害のない方」への関わりは大丈夫なのか、作業療法(OT)はどうしていくのか、取り上げていきます。
●理学療法士及び作業療法士法
理学療法については以下の様に示されています。
「身体に障害のある者に対し、主としてその基本的動作能力の回復を図るため、治療体操その他の運動を行なわせ、及び電気刺激、マッサージ、温熱その他の物理的手段を加えること」
作業療法についても以下の様に示されています。
「身体又は精神に障害のある者に対し、主としてその応用的動作能力又は社会的適応能力の回復を図るため、手芸、工作その他の作業を行なわせること」
理学療法は「身体に障害のある者」を対象とし、作業療法は「身体又は精神に障害がある者」とされています。
作業療法は古くから精神への関わりという部分でも理学療法と差別化されているようですね。
具体的な作業について手芸や工作しか出ていないことは少し寂しく感じます。
●身体に障害がない者とは
文字通り、障害がない方を指します。
また、「今後、障害が起こってくる可能性がある方」も含まれると思います。
半田会長が厚労省に問い合わせたところ、「身体障害のない者に理学療法を行っても法律上は問題ない」という返答があったようです。
法的にダメとは言っていないからしてもいいよということですね。
少しグレーかもしれませんが、現実でも既に行われています。
例えば、外科的な手術や軽い肺炎で若年の方が入院してきて、リハビリオーダーが出るときがありますよね。
疾患が治れば、ほぼ元気に退院できるのに廃用予防の名目でリハビリを行うことがあります。
こういった場合はほぼ「身体障害のない方」への関わりになっています。
●OTはどうしていくのか?
従来通り、身体だけでなく、精神への関わりというのはあります。
それに加え、半田会長の講演を聞く限りでは「身体と精神に障害のない者」に対してもリハビリは可能という事ですよね。
例えば、医師の指示の下、フレイル(虚弱)を予防する運動指導を行うことも一つと思います。
また、医師の指示さえあれば、高齢者やその家族に対して認知症の予防やなった時の関わり方といった形で介入できていくかもしれません。
ジムの様になってしまう可能性もありますが、自費リハビリではまた違った関わりができるかもしれません。
介護予防の運動指導だけでは理学療法と差別化しにくいので
「今できる作業をいつまでもできるようにしよう!」
という様な作業療法が提供していけるといいのかもしれません。
「趣味のグランドゴルフに行きたいから、足腰が弱ってきてもできる方法を一緒に考え、福祉用具を調整して安全な移動手段を確立して長く趣味が続けられる」
このようなその方の人生(作業)と絡めた作業療法が実現していくといいですね!
ではでは。